解決策
借主に退去してもらう方法
立ち退きを求めることができるケース
正当な理由があれば、解約申入れまたは更新の拒絶により契約を終了させ、立ち退きを求めることができます。(借地借家法第28条)
例えば…
・建物の老朽化による建て替え工事を行う場合
・建物を貸主やその親族等が必要とする事情ができた場合 など
解約申入れ:解約申入れから6か月後に契約終了
更新の拒絶:契約期間満了の1年前から6か月前までに、更新拒絶の通知をすることで、期間満了により契約終了
正当な理由の有無の判断要素には、借主側が建物を必要とする事情や、立退料の金額も含まれるため、多くのケースで立退料の支払いが必要となります。
立ち退きを求めても借主が立ち退かない場合は、訴訟が必要となります。
例えば…
・建物の老朽化による建て替え工事を行う場合
・建物を貸主やその親族等が必要とする事情ができた場合 など
解約申入れ:解約申入れから6か月後に契約終了
更新の拒絶:契約期間満了の1年前から6か月前までに、更新拒絶の通知をすることで、期間満了により契約終了
正当な理由の有無の判断要素には、借主側が建物を必要とする事情や、立退料の金額も含まれるため、多くのケースで立退料の支払いが必要となります。
立ち退きを求めても借主が立ち退かない場合は、訴訟が必要となります。
定期借家契約
今実家に住む予定はないけど、将来的に住む予定なので、その間は賃貸物件として貸し出しを行いたい、けど、一度貸したら二度と住めなくなるのでは?と不安に思う方もいると思います。
そのような不安を解消するために創設されたのが「定期借家契約」です。
定期借家契約なら、貸出期間が満了すれば、確実に退去してもらえるため、もう一度住んでみたり、別の人に貸したり、売却するという選択も可能となります。
ただし、賃料は普通借家契約に比べて1~2割程度安くなる場合があるというデメリットもあります。
そのような不安を解消するために創設されたのが「定期借家契約」です。
定期借家契約なら、貸出期間が満了すれば、確実に退去してもらえるため、もう一度住んでみたり、別の人に貸したり、売却するという選択も可能となります。
ただし、賃料は普通借家契約に比べて1~2割程度安くなる場合があるというデメリットもあります。
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この記事の筆者
中電技術コンサルタント株式会社
大迫 光希
測量士補
普段は、コンサルタントとして自治体の空き家対策を支援している。空き家以外にも、まちの防災計画に係る各種プランニングやワークショップ、公園などの設計・計画等に従事。 趣味はサッカー観戦。
この記事は2022年12月27日に作成したものです。
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