解決策
早めの行動が望ましい理由
遺言がないまま亡くなってしまうと…
遺言書がない場合、残された相続人で遺産分割協議を行いますが、誰が相続する・しないなど相続人同士で揉め事になり、先に進めなくなる可能性もあります。その間、住宅が放置され続けると、売却する機会を失ったり、危険な空き家となってしまうことも…
所有者の判断能力がなくなってしまうと…
所有者が認知症や脳卒中などにかかり、突如判断能力を失うことがあります。その場合、不動産の売買や賃貸などができなくなるため、所有者が亡くなるまで資産が凍結されることになります。
遺言書を作成しましょう
自分の死後、誰にどのように財産を受け継いでほしいのか意思を残しておくことで、遺産分割協議でトラブルになることを避けることもできます。遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。
○自筆証書
自分でいつでも気軽に書くことができ、費用もかかりません。ただし、全文を自筆で書く必要があり、かつ形式にルールがあるため、法的に見て内容に不備がある場合無効となりますので、作成に留意する必要があります。
○公正証書
公証役場にて、原則 2 人以上の証人立ち合いのもと、遺言に内容を口述し、公証人が筆記して作成します。内容の不備が生じる恐れはないですが、数万円程度の費用が発生します。
○自筆証書
自分でいつでも気軽に書くことができ、費用もかかりません。ただし、全文を自筆で書く必要があり、かつ形式にルールがあるため、法的に見て内容に不備がある場合無効となりますので、作成に留意する必要があります。
○公正証書
公証役場にて、原則 2 人以上の証人立ち合いのもと、遺言に内容を口述し、公証人が筆記して作成します。内容の不備が生じる恐れはないですが、数万円程度の費用が発生します。
家族信託って?
判断能力を失う前に備えることができる対策の1つとして、「家族信託」があります。家族信託とは、財産の一部の名義だけを家族や親族等信頼できる人に移し、管理を任せるものです。家族信託は、家族の状況や財産などによって契約内容を決めることが基本です。手続きには2,3か月を要します。
家族信託のメリット
名義と財産価値がセットで移転する「生前贈与」とは異なり、名義だけが移るため、贈与税も発生しません。
また、契約締結後、所有者である「委託者」が認知症等により判断能力を失っても、財産を管理する「受託者」が契約の範囲内で売却や賃貸等を行うことができるため、資産を凍結せずに済みます。
また、契約締結後、所有者である「委託者」が認知症等により判断能力を失っても、財産を管理する「受託者」が契約の範囲内で売却や賃貸等を行うことができるため、資産を凍結せずに済みます。
生前贈与って?
被相続人である所有者(贈与者)が生きている内に、住宅や土地といった財産を相続人(受贈者)に移転することで、贈与する相手を決められることが大きなメリットです。ただし、贈与された側には不動産取得税・贈与税等の負担が発生します。相続税よりも税率は高くなりますが、高額な不動産の場合は生前贈与した方が有利となる場合もあります。
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この記事の筆者
中電技術コンサルタント株式会社
織田 恭平
技術⼠(建設部門)
普段は、コンサルタントとして自治体の空き家対策を支援している。空き家以外にも、都市計画・まちづくりに係る各種プランニングや、地⽅創⽣関連事業の企画・運営等に従事。 趣味はサイクリング。
この記事は2022年12月27日に作成したものです。
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