解決策
相続の流れと所要期間
相続の流れ
建物の所有者が亡くなってから、相続登記をするまでの一般的な流れは以下の通りです。
①死亡届の提出
死亡診断書とともに自治体に提出します。葬儀会社でも手続きを代行してくれます。
②遺言書の確認
遺言書がある場合、相続人は基本的に遺言書の内容に従い遺言執行手続きを進めます。遺言書がない場合は、以下のように遺産分割協議を進めます。
③相続人の調査・確認
相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、候補者を確定します。
④相続財産の調査
住宅・土地といった不動産以外にも、預貯金や生命保険、株式等も資産となります。不動産については、自治体から固定資産評価証明書を取得することで把握することができます。
⑤遺産分割協議および遺産分割協議書の作成(単独相続の場合不要)
相続人全員で誰がどの財産を相続するかを話し合います。遺産分割の方法には、物のまま分ける「現物分割」、売却金を分ける「換価分割」、金銭で代償する「代償分割」、名義を共有する「共有分割」といった種類があります。話し合いがまとまれば、その内容をとりまとめ遺産分割協議書を作成します。
⑥相続税の申告
遺産分割の方法が決まれば、相続財産の評価額を算出し、相続税を申告・納付します。なお、評価額が基礎控除額内に収まる場合、相続税の申告は不要です。
⑦相続登記
相続した不動産について、法務局にて所有権移転登記を行います。
①死亡届の提出
死亡診断書とともに自治体に提出します。葬儀会社でも手続きを代行してくれます。
②遺言書の確認
遺言書がある場合、相続人は基本的に遺言書の内容に従い遺言執行手続きを進めます。遺言書がない場合は、以下のように遺産分割協議を進めます。
③相続人の調査・確認
相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、候補者を確定します。
④相続財産の調査
住宅・土地といった不動産以外にも、預貯金や生命保険、株式等も資産となります。不動産については、自治体から固定資産評価証明書を取得することで把握することができます。
⑤遺産分割協議および遺産分割協議書の作成(単独相続の場合不要)
相続人全員で誰がどの財産を相続するかを話し合います。遺産分割の方法には、物のまま分ける「現物分割」、売却金を分ける「換価分割」、金銭で代償する「代償分割」、名義を共有する「共有分割」といった種類があります。話し合いがまとまれば、その内容をとりまとめ遺産分割協議書を作成します。
⑥相続税の申告
遺産分割の方法が決まれば、相続財産の評価額を算出し、相続税を申告・納付します。なお、評価額が基礎控除額内に収まる場合、相続税の申告は不要です。
⑦相続登記
相続した不動産について、法務局にて所有権移転登記を行います。
相続登記の義務化
なお、相続登記の申請については、これまで任意とされていましたが、法改正により令和6(2024)年4月1日より義務化されます。義務化に当たっては、相続(遺言)によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。なお、遺産分割の話し合いがまとまった場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に登記の申請をしなければならないこととなります。
所有者(被相続人)が事前にできることは?
所有者が分からずにご家族に迷惑をかけてしまうなどといったことがないよう、被相続人である所有者が事前にできることもあります。例えば以下のようなものが考えられます。
・財産・所有者等の整理(登記簿、名寄帳の確認)
・遺言書(自筆または公正証書)の作成
・家族信託の検討
・財産・所有者等の整理(登記簿、名寄帳の確認)
・遺言書(自筆または公正証書)の作成
・家族信託の検討
ご自身の状況に応じた選択を
自分の死を意識した場合には遺言書(財産の行き先の指定)、自分の老い(認知症等)を意識した場合には家族信託(認知症等で財産が自分の死まで塩漬けにならないような工夫)の検討、といったイメージで、ご自身のこれからすべきことについて考えてみましょう。
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この記事の筆者
中電技術コンサルタント株式会社
織田 恭平
技術⼠(建設部門)
普段は、コンサルタントとして自治体の空き家対策を支援している。空き家以外にも、都市計画・まちづくりに係る各種プランニングや、地⽅創⽣関連事業の企画・運営等に従事。 趣味はサイクリング。
この記事は2022年12月27日に作成したものです。
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