解決策
相続の決まり
誰が相続人になるの?
相続の決定権者に決まりはありませんが、法定相続人になれる人には決まりがあります。
・配偶者:常に相続人となる
・配偶者以外:以下の順序で配偶者とともに相続人となる
第1順位 子(すでに死亡している場合はその子どもなど)
第2順位 両親等の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(すでに死亡している場合はその子どもなど)
・配偶者:常に相続人となる
・配偶者以外:以下の順序で配偶者とともに相続人となる
第1順位 子(すでに死亡している場合はその子どもなど)
第2順位 両親等の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(すでに死亡している場合はその子どもなど)
相続人を確定させるためには?
遺言がない場合には、遺産分割協議にて遺産を分割します。
まずは法定相続人を確定します。相続人の確定には、亡くなった被相続人の戸籍謄本および除籍謄本、また相続人全員分の戸籍謄本を自治体から取得する必要があります。
これら書類が揃ったら、遺産分割協議に進むことができます。最終的な遺産分割にあたっては、法定相続人すべての合意を得る必要があります。
まずは法定相続人を確定します。相続人の確定には、亡くなった被相続人の戸籍謄本および除籍謄本、また相続人全員分の戸籍謄本を自治体から取得する必要があります。
これら書類が揃ったら、遺産分割協議に進むことができます。最終的な遺産分割にあたっては、法定相続人すべての合意を得る必要があります。
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この記事の筆者
中電技術コンサルタント株式会社
織田 恭平
技術⼠(建設部門)
普段は、コンサルタントとして自治体の空き家対策を支援している。空き家以外にも、都市計画・まちづくりに係る各種プランニングや、地⽅創⽣関連事業の企画・運営等に従事。 趣味はサイクリング。
この記事は2022年12月27日に作成したものです。
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