• 空き家問題の早期セルフマネジメント

解決策

相続土地国庫帰属制度の適用条件

対象となる土地

国に引き取ってもらえる対象となるのは、「通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断した」土地です。具体的には、以下に”該当しない”土地が対象となります。

1.申請の段階で直ちに却下となる土地

①建物が残っている土地
②抵当権や賃借権などの権利が設定されている土地
③通路、墓地、水路等他人によって利用されている土地
④土壌汚染に該当する土地
⑤敷地境界や所有権が明らかでない土地

簡単にいうと、「更地にした権利関係が明確な土地」であれば申請可能となります。

2.審査の段階で不承認となる土地

①崖地
②車両や樹木などの残置物がある土地
③地下に埋設物がある土地
④公道に通じない土地等
⑤その他(災害・獣害等の危険がある土地など)

簡単にいうと、「残置物がなく周辺に危害を与えることのない土地」であれば承認を得られる可能性があります。

山林や農地は対象となるのか?

山林や農地(田・畑)も対象となります。
ただし、山林の場合、境界が明確でなかったり、相続登記が先代のままとなっているケースが多いため、要件を満たすことが難しいものが多いと考えられます。
農地の場合、要件を満たさない可能性は比較的低いですが、ビニールハウスが残っている、自分の敷地内に農業用水路が通っている等のケースでは、要件をクリアするための対応が必要となります。

利用できる人

申請ができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます)により土地の所有権を取得した「相続人」のみとなります。
すなわち、生前贈与によって取得した土地や、売却などで自ら購入した土地などは対象となりません。

なお、制度開始前に取得した土地も対象となります。

必要な費用

審査手数料のほか、承認を受けた場合、10年分の土地管理費相当の負担金という形で支払う必要があります。

負担金については、20万円が基本となりますが、「宅地」「農地」「森林」「その他」の区分、及び土地の面積に応じて金額が異なります。
例えば…
・市街地(市街化区域)150㎡の宅地:67万5百円
・500㎡の良好な農地(農用地区域):72万3千円

詳しくは、法務局のHPをご確認ください。

制度のメリット・デメリット

■メリット
・相続放棄とは異なり、いらない土地だけを手放すことができる
・引き取り手を自分で探す必要がない
・国が引き取るため、引取後の管理も安心できる

■デメリット
・負担金等の費用が掛かる
・申請や国の審査の際に手間と時間が掛かる
・要件を満たさない場合、審査に通すための手続きに追加費用や時間が掛かる
  • この記事の筆者

    中電技術コンサルタント株式会社

    織田 恭平

    技術⼠(建設部門)

    普段は、コンサルタントとして自治体の空き家対策を支援している。空き家以外にも、都市計画・まちづくりに係る各種プランニングや、地⽅創⽣関連事業の企画・運営等に従事。 趣味はサイクリング。

    この記事は2023年3月2日に作成したものです。

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